よくある質問アベイルの強みはお客さまを最後まで守る事です。 > よくある質問Q&A すべて開く過払いを調べてほしいが、他のカードは今後も利用続けたい。18年ほど前よりダイエーでカードを作り繰り返し利用している。もう一社は2年前より利用しているが今後も利用を続けたい。との相談有、永年取引の会社の分だけ、事故情報などは出さずに調べることを伝え納得される。 過払いがあれば個人信用情報機関への事故情報も出ない旨を伝える。 複数のカードを利用されてても1枚のカードだけ債務整理することも可能な旨も併せて説明いたしました。 ショッピングにカードを使ってたが過払い金はありますかカード会社によりますが永年使っている場合は過払い金があります。お気軽にお問い合わせください! だいぶ前に使ったことがあるがカードや明細書などがない大丈夫です。会社名だけわかればこちらで調べます。 お気軽にお問い合わせください! 借金を返したいが元金が全く減らずに困っている話を伺うと、100万利用して永年取引有り、金利は13%にしてもらった。返済してもまた利用するため元金が減らない。 計算し直すと元金が減る可能性もあることを伝え受任契約。 今後の支払いは結果が出るまでしないことを伝え安堵される。 督促を止めるとはどういう事ですか。お客様から依頼を受け、法定代理人(司法書士や弁護士)が債権者に受任した書面を出すことによって債権者は直接お客様に連絡することは法律で禁止されてるからです。 債務整理とは? 貸してもらって、約束通り返さないと申し訳ない気がします。ご安心ください。 債務整理とは、任意整理・民事再生・自己破産のことです。 任意整理:ビジネス用語で活用されているリ・スケジュール(reschedule リスケ)です。 簡単に言えば返済が苦しくなった時に返済可能な計画に組み直すことです。 当事者同士では、余程の事情がない限り難しい交渉ですが、 お客様に代わって専門家が交渉を行います。 民事再生・自己破産:裁判所を通して手続きを行います。 お客様の借入・収支状況によって提案させていただきます。 妻に内緒で債務整理ができますか?できます。 基本的に夫婦といえども個人情報を開示することは禁止されてまいます。 今までに何度か奥様に都合してもらった経緯もあり今回は相談できず、自分の小遣いで支払いたい。 ご事情を察し長期分割払いとしたケースもありました。 持家に住んでいるが住宅ローンが残っている。債務整理をすると差し押さえなどされるのでないか。任意整理ですと債権者を区別することができます。 消費者金融とクレジット会社だけ整理すれば銀行などに知られることはありません。 司法書士への費用が用意できない 安心してください。 契約の際の着手金含め分割のお支払いで結構です。 お気軽にご相談ください。 債権者宛てに「受任通知」を送ることによって一時的に請求がストップし返済を止めることになります。 その間に分割して費用のお支払いがいただけます。 相続登記に期限はあるのか?相続により不動産を取得した場合、いつまでに登記をしないといけないという期限はありません。 しかし登記をせずに長期間経過すると新たな相続が発生し、相続関係が複雑になり遺産分割協議をすることが難しくなる場合があります。 相続が発生した場合は、早めに相続登記をすることをお勧めします。 土地相続登記を義務化へ 罰則検討(日経新聞 11月26日)オススメNEW 【新聞記事抜粋】 法制審議会(法相の諮問機関)が年内にまとめる所有者不明土地対策の原案が分かった。不動産を相続する人が誰なのかをはっきりさせるため、被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務付ける。手続きを簡素化する代わりに、一定期間のうちに登記しなければ罰則を設けることを検討する。 所有者が分からないまま放置される土地が今後も増えるのを防ぐのが狙いだ。法制審は年内に案をとりまとめ、意見公募を経て答申を出す。 見積もりは無料ですか?お見積もりは無料です。 お客様の状況を確認させて頂きお見積もりいたしますので、お客様のご都合のよろしい日時をご指定ください。 お客様のご納得のいくまでご相談に応じます。 自己破産の期間はどのくらいかかりますか。 直近の事例では2019年4月に相談を受け8月に同時廃止が決定されました。 権利証を紛失したが登記手続きできるのか? 司法書士が権利証に代わる書類(本人確認情報)を作成し、登記手続を進めます。 他にも事前通知制度や公証人による本人確認があります。(本人確認情報作成には別途費用が掛かります) この費用は事務所により異なりますが平均5万円~10万円ほどが相場になります。 余分な費用を出さないためにも権利証は大事に保管してください。 相続放棄はどうやってするのか?亡くなられた被相続人の相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。 この手続きをすることで最初から相続人でなかった扱いになります。 3ヶ月以上経過しててもできる場合がありますのでご相談ください。 お問い合わせフォームはこちらTEL. 06-4306-3575お電話でのお問い合わせもお待ちしています