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相続時の対応について
2019-12-17
不動産の相続登記が完了したため登記識別情報などの書類一式をご自宅にお持ちした際、お話の中から新たなご相談を頂きました。
①県外にある宅地は以前4軒の建物があったが古くなったので取り壊したが登記はそのままになっている。
②夫の銀行口座も自分解約しようと思ったが、あれやこれやの書類がいると言われ面倒だなと思っていた。
自分も高齢のため出掛けるのが億劫になっている。
戸籍謄本など相続に必要な書類を一つにまとめた『法定相続情報』を活用すれば一度にできることを説明し手続きを行いました。
滅失登記は知り合いの土地家屋調査士に依頼し銀行の解約は当事務所で行いました。
どのように相談すればいいのかもわからず❝助かった❞とのお言葉を頂きました。
集団免責審尋に行ってきました。
2019-12-10
今日は、大阪地方裁判所に集団免責審尋(自己破産の最終段階)に付き添ってきました。
待合室で待っていると25分程度で審尋終了し集会室より代理人(弁護士)含め30名前後の人たちが出てこられ、以前に比べ多くなったとビックリしました。
何かの事情で返済に困っている方がまだまだ大勢おられる実感と、早くお手伝いさせていただきたい使命感が込み上げてきました。
お気軽にご相談ください。相談は無料です。
借金が減らず将来が不安。過払いがあり喜ばれました。
2019-12-02
平成18年(46歳の時)からA社とP社で軽い気持ちで借り入れた。
A社はずーっと10万の限度額で繰り返し利用しており常に残高は10万円。
P社は最初5万借りその後50万に限度額が上がりここも繰り返しの利用で常に残高は50万。
自分の年齢を考えると将来が不安になったと相談。
調査した結果、A社は15万の過払いがあり。P社は5万の過払いがありました。
60万の返済もしなくてお金が戻ってきたと大喜びの声を頂きました。
過払額の差について説明
A社は当初の金利が27.3%であった。H23年に金利を18%に下げた。
P社は当初の金利が25.5%であった。H24年に金利を18%に下げた。
当初の金利の差が1.8%だけですが長年の取引により過払い額の差が生まれる結果になります。
自己破産の免責が確定し喜ばれました。
2019-11-29
平成31年4月中旬日初回面談
住宅売却後の残債と元妻の自営資金の保証人になっており3300万の支払いができず自己破産を希望。
令和元年6月中旬大阪地裁へ自己破産の申立て
令和元年10月下旬免責許可。
令和元年11月下旬免責確定。
お客様に電話でお伝えしたところ安堵された様子が伺え、お客様のお役に立てた事の充実感を実感いたしました。